トラクタの公道走行について お気に入りに追加
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1トラクタの公道走行と必要免許

トラクタは道路運送車両法上、小型特殊自動車(一部大型特殊自動車)として規定されており、公道走行については、下表にあてはまる場合に、公道を走行することができます。

※作業機を装着した状態で、かじ取り車輪にかかる荷重が車両総重量の20%未満では、道路走行ができませんので、同荷重が20%以上になるようにフロントウェイト等を装着願います。

トラクタ単体 道路運送車両の技術基準(保安基準)の適合性を確保できる農耕トラクタは公道走行が可能です。
保安基準を満たしているかどうかは、取扱説明書をご確認ください。
作業機付きトラクタ
(直装タイプの作業機)
保安基準を満たしたトラクタで、直装式の作業機付きで公道走行をするための、法令で規定された制限事項に対応した場合に、公道走行が可能です。
作業機付きトラクタ
(被けん引タイプの作業機)
保安基準を満たしたトラクタで、被けん式の作業機付きで公道走行をするための、法令で規定された制限事項に対応した場合に、公道走行が可能です。
※農耕作業に必要な物の運搬や、各種農耕作業を行うトレーラをけん引をする場合限定の規定です。

重要トラクタの公道走行にあたって必要な免許

直装タイプ

制限 トラクタに作業機を装着した状態の寸法が全幅1.7m以下、全高2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)、全長4.7m以下、かつ、最高速度が15km/h以下の場合 左記の寸法・運行速度の制限をひとつでも上回る場合
必要な運転免許証 小型特殊免許/普通免許 大型特殊免許(農耕用に限る、も含む)

被けん引タイプ

制限 トラクタの寸法が全幅1.7m以下、全高2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)、全長4.7m以下、かつ、最高速度が15㎞/h以下の場合 左記の寸法・運行速度の制限をひとつでも上回る場合
必要な運転免許証 小型特殊免許/普通免許 ・大型特殊免許(農耕用に限る、も含む)
・けん引免許(農耕車に限る、も含む)※1

※1・・けん引免許は車両総重量750kgを超えるトレーラをけん引する場合にのみ必要

3クボタトラクタの公道走行対応について

以下シリーズのロータリ―セット型式に公道走行対応キットを標準装備しています。

JBシリーズ

NBシリーズ

FTシリーズ

SLシリーズ

MR600・700シリーズ

●クボタ純正ロータリーの単体出荷分にも公道走行対応キットを標準装備しています
●キット単体の販売も行っています。詳細は最寄りのJA又は販売会社までお問合せください
●クボタ作業機付きトラクタ公道走行対応キットガイド